どうもみなさん、鬱ネコです。
現在進行形で傷病手当金を受給しながら生活をしている鬱でニャンコな自分ですが
傷病手当金を申請する時に調べたり、実際に貰えるようになった時のことを
経験談も交えてお伝えしようと思います。
自分は過去に「適応障害」で
現在は「心身症」で傷病手当金を受給していますが
もしもケガや病気などの理由で一時的に働けない
もしくは今の仕事を続けられずに辞めることを検討している方の参考になればと思います。
※会社が加入している健康保険組合などによって、申請する際の方法や条件が違う可能性もあります。なので申請する際は必ず加入している健康保険組合に電話などで問い合わせしましょう。
そもそも傷病手当金て何?
名前から
「ケガや病気の際に働けなくなった時の保障としてもらうお金」
というイメージはパっと思いつくかもしれません。
基本的にその認識で問題は無いと思います。
会社で働いていて、社会保険に加入しているのであれば
後は条件を満たすことで申請できるようになります。
でも気を付けないと勘違いしてしまうかもしれないところがあるので
もう少し具体的な説明をしたいと思います。
まぎらわしい傷病手当と傷病手当金の違い

言い回しが違うだけで同じ意味じゃないの?
答えは”NO”。
自分も調べていた時期に非常に混乱したのですが違うものなんです。
- 傷病手当:雇用保険から支給されるもの。ハローワークで手続きする。
- 傷病手当金:会社で加入している健康保険から支給されるもの。手続きは会社を通してか、健康保険組合でする。
ざっくり言うと上記のような違いです。
なので似たような名前ですが、別物だと思ってください。
大体Google先生で検索するか、最近だとYouTubeで解説動画も見ることが出来ますが
呼び方が混同されているものが目に付いたので、調べる際には注意した方が良いです。
ちなみにこの二つは同時に貰うことが出来ないものなので、こちらもご注意を。
傷病手当金の貰うための条件
次は傷病手当金を支給されるための条件を話していきます。
支給されるための条件
まず大前提として
「会社で社会保険に加入していること」
バイトやパートなどで社会保険に加入していない方など
要は社会保険ではなく国民健康保険に加入中の人は申請することができません。
上記の大前提をクリアした上で細かい条件として
- 業務外の事由による病気やケガで療養している
- 労務不能と判断される
- 連続する3日を含む4日以上働けない
- 働いてない期間中の給与支払いがない
以上4つがあります。
退職後も継続して、もしくは退職後に傷病手当金を支給してもらいたい時は
社会保険の被保険者資格喪失日の前日(退職日のこと)の時点で
- 社会保険の被保険者期間が1年以上ある
- 既に傷病手当金の受給中である
- 上記4つの支給条件を満たしている
- 退職日に出勤していない
場合に申請することが出来ます。
特に被保険者期間については
会社によっては雇用形態が途中から変わるなどの理由で
入社してしばらくしてから加入している場合もあるかもしれないので
しっかり確認しておきましょう。
もう一つは退職日。
退職の挨拶するためなどにうっかり出勤してしまったりしたら
退職後に傷病手当金の対象ではなくなってしまうので注意!!
そしたら上記にある4つの支給条件について細かく見ていきましょうか。
1.業務外の事由による病気やケガで療養している
仕事していない時に病気になったりケガした場合ですね。
仕事していないというのは業務時間外や仕事が関係ない時、
要するに労災が適用されないものは業務外の事由に当たるかと思います。
なので当然かもしれませんが、労災が適用される場合は傷病手当金はもらえません。
2.労務不能と判断される
これは病院に行って

あなたは労務不能です
とお医者さんに証明してもらえる状態のことです。
なので
「もう自分は労務不能です!」
と自己申告しても認めてもらえないので、早めに病院行った方が良いですね。
3.連続する3日を含む4日以上働けない
ここが個人的に分かりづらいところかもしれない。
鬱ネコが仕事を正式に辞めることになった時、退職日は6月末になったので
6月分で申請しようと最初は思いました。
でも5月も体調悪くてかなり休んでいて給料少なくて経済的にヤバイ状態。
なのでもう1ヶ月遡って5月分と6月分をまとめて申請することにしました。
自分が実際に傷病手当金を申請して、支給されることが決まった時のものを表にして見ると
| 日付 | 出勤した日 | 支給がされる日 |
|---|---|---|
| 5/8 | 待機 | |
| 5/9 | 待機 | |
| 5/10 | 待機 | |
| 5/11 | 支給 | |
| 5/12 | 支給 | |
| 5/13 | 〇 | |
| 5/14 | 〇 | |
| 5/15 | 支給 | |
| 5/16 | 〇 | |
| 5/17 | 〇 |
5/8~6/30の期間で申請をしました。
5/8と中途半端なのは3日間連続で休んでいた始めの日付がここからだから。
上の表では5/17までしか書いていないですが
6/30までで出勤、もしくは有給で給料が発生している日以外はしっかり支給されていました。
じゃあもしも、連続3日間経たないと
| 日付 | 出勤した日 | 支給がされる日 |
|---|---|---|
| 5/8 | 待機 | |
| 5/9 | 待機 | |
| 5/10 | 〇 | |
| 5/11 | 〇 | |
| 5/12 | 待機 | |
| 5/13 | 待機 | |
| 5/14 | 〇 | |
| 5/15 | 待機 | |
| 5/16 | 〇 | |
| 5/17 | 〇 |
上記のようにいつまで経っても待機期間が完成しないで支給されない状態に・・・。
なので待期期間を完成させるために3日間以上、仕事を休む必要があります。
ちなみに待機期間に関しては休みであれば有給であろうと関係ないです。
欠勤、有給、土日祝休みでも3日間連続で仕事に行ってなければOKです。
だけど待期期間中は傷病手当金の支給が無いので注意。
4.働いてない期間中の給与支払いがない
これは一つ前の「3.連続する3日を含む4日以上働けない」でもチラっと言ってますが
基本的に給与支払いが無い日に対して支給がされます。
なので他三つの条件を満たしている状態で申請すれば
申請した期間中の給与支払いが無い日に傷病手当金が貰えるということです。
もしも頑張って出勤して給料が発生していたとしても
早退したなど何らかの理由で傷病手当金の日額よりもその日の給料が少なくなる場合があるかもしれません。
その場合は
傷病手当金 - 給料日額 = 差額
を支給してもらうことが出来ます。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金の支給条件が分かったら次は申請方法ですね。
鬱ネコが初めて申請しようと思った時に
会社の上司に聞いてみたのですが

診断書が必要です
とまさかの一点張り。
とりあえず診断書が用意出来た後の話を聞きたいと思い
重ねて質問をしましたが

とにかく診断書が必要です。
話はそれからです。
という内容の返答しか貰えませんでした。
結局詳しい内容は健康保険組合に問い合わせてくれと言われて
電話で聞いてみたら
「診断書は不要です」
とのこと。
・・・・・・・・・
分からないのであれば適当なことを言わないでくださいよ・・・。
申請の手順
- 傷病手当金支給申請書を用意する
- 自分で記入する欄があるので記入する
- 医師の記入欄があるので病院に行って記入してもらう
- 記入した申請書を会社に提出する もしくは 健康保険組合に郵送する
もしかしたら会社や加入している健康保険組合などによって変わる部分があるかもしれないですが
自分が申請する時は上記手順でしています。
それぞれの手順で詳しく見ていきましょう。
1.傷病手当金支給申請書を用意する
自分の場合は健康保険組合のホームページから
申請書のpdfデータをダウンロードしてコンビニで印刷して用意しています。
会社側で用意してくれるのであれば会社で貰えばいいかと思います。
2.自分で記入する欄があるので記入する
申請書には自分が記入する欄があるので埋めていきます。
基本的に必要な箇所を書き込む形になりますので、特別なことは無いと思いますが
不明であれば健康保険組合に問い合わせするのが無難です。
ちなみに書き終わった後は写真などに残しておいた方が良いです。
人によるかもしれませんが、何回も書くことになるものですので
毎回「あれ?ここ何書けば良いんだっけ?」
と考えるのは面倒です。
退職後に申請する場合は少し書き方が変わってきます。
個人的に気を付けた方が良いと思うのは会社の保険証に記載されてる記号と番号。
申請書に書く場所があるのですが、退職した後は保険証は会社に返却すると思います。
退職後の申請でも書く必要がありますので
写真を撮る、メモを残すなどしておかないと困るかもしれません。
3.医師の記入欄があるので病院に行って記入してもらう
病院に行ってお医者さんに傷病手当金を申請したい旨を伝えて書いてもらいましょう。
鬱ネコが行ってる病院では診察時に直接申請書を渡して
お会計時に書いてもらった申請書も受け取っています。
4.記入した申請書を会社に提出する もしくは 健康保険組合に郵送する
会社に在籍中に申請する場合
会社側で書く欄があるので
自分と医師の記入欄を埋めた申請書を会社に提出します。
先に会社に書いてもらってから自分と医師の記入欄を書くことも出来るとは思いますが
会社側で記入後、申請書を返してもらうのに時間がかかるかもしれませんし
記入後に自分で健康保険組合に郵送する手間も発生します。
鬱ネコの時は申請書を渡して、そのまま会社側で健康保険組合に送ってもらえましたので
最後に申請書を会社に提出するのが良いでしょう。
退職した後に申請する場合
退職日以降の期間で申請する場合は
会社に記入してもらう必要が無いので
自分と医師の記入欄を埋めたら直接健康保険組合に郵送します。
鬱ネコの場合は

ちゃんと健康保険組合に届いたか不安・・・
となるので郵便局で
「特定記録でお願いします」
と言って届いたか分かるようにしています。
うつ病であったり、自分のように精神的に追い込まれて余裕の無い人だと
ちゃんと上手く出来てるか不安でしょうがなくなると思うんです。
特定記録だと追加で160円かかってしまいますが
少しでも不安事を減らすためならお金をかけるべきだと考えて
毎回特定記録で郵送にするようにしてます。
申請する期間が
会社に在籍してる期間と退職後の期間
両方を含む場合は会社の在籍期間中の証明を会社に書いてもらう必要があるため
その場合は退職した後でも会社に提出する必要があります。
例)退職日6/15 申請する期間6/1~6/30の場合
6/1~6/15の期間は会社に在籍しているため
会社に申請書を郵送などして渡す必要があります。
もしも6/16~6/30の期間で申請する場合は
会社に在籍してる期間が一日も無いので直接健康保険組合に
郵送してしまって問題無いです。
申請書を用意し始めるタイミング
鬱ネコの場合は毎月の頭くらいに病院行って申請書に記入してもらった後
なるべく早く郵送しています。
でも生活費があるのなら2ヶ月に1回、3ヶ月に1回というように
まとめて申請をすることも可能です。
傷病手当金は過去の期間に対して
「働けない状態だったので、その期間分支給してもらいたい」
と言って申請書を出すものなので証明が出来て
認められれば貰うことが出来ます。
例)現在:7/1の場合
6月分を申請しようとする → 6/1~6/30の間で申請することを申請書に書く :OK
7月分を申請しようとする → 7/1~7/31の間で申請することを申請書に書く :NG
上の例のように将来の期間の働けない見込みで申請書を書くことはできません。
あくまでも働けなかったと過去のことに対して申請します。
そもそも病院の先生に申請書を記入してもらう際に

証明が出来るのは今日の日付まででだよ。
と言われて記入してもらえないと思います。
病院によって対応は変わるかもしれないですが
基本的に過去の期間について申請するものと思った方が良いと思います。
傷病手当金はどのくらいの期間でいくら貰えるか、支給日はいつなのか
傷病手当金を申請するといくら貰えて、いつ支給されるのか。
どのくらいの期間貰えるのか。
おそらく真っ先に気になる部分だと思います。
支給額はいくらになるのか
支給金額
1日当たりの支給額は
「支給開始日以前の直近12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均額」÷30日×2/3
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は
- 支給開始日以前の直近12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均額
- 当該年度の前年度9月30日における加入している健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額
1.もしくは2.の少ない方の額÷30日×2/3
上記のどちらかの計算式で支給金額が決定。
「標準報酬月額」は基本給に加えて
通勤費、各種手当も合計したものを差します。
ただし、年3回以下の賞与やインセンティブなどの定期的ではない
臨時収入は対象外になっています。
傷病手当の支給額は上記の内容で決定されるみたいです。
あまり給与明細を見ない人などは鬱ネコのように
自分の口座に振り込まれる手取り額で計算してしまう人がいるかもしれませんが
保険料とかが引かれていない
インセンティブのような臨時収入を含まない金額が計算に使われます。
なので基本給が安くても各種手当が充実している場合は
思ってる以上に傷病手当金が貰えるかもしれないので
一度計算してみるといいかもしれません。
支給されるのはいつになるのか
これは加入している、もしくはしていた健康保険組合などで変わる可能性があります。
なので鬱ネコの場合で説明をさせて頂きますが
- 振込日は毎月5日、15日、25日
- 書類受付日は振込日の5営業日前(※5日前ではない)
となっています。
鬱ネコは毎月の頭くらいに申請書を用意して郵送するので
トラブルや郵送するのが遅くならない限りは15日に振り込まれます。
なのでタイミングにもよりますが申請書を郵送してから
1~2週間前後で振り込まれる計算になります。
1回目の申請の場合は、過去の保険加入歴など確認事項が多いようなので
申請書を提出して振り込まれるまでに1ヶ月以上かかりました。
1回目の分が振り込まれる前に2回目の申請を出したら
1回目と2回目の分がまとめて振り込まれました!
- 1回目の申請書(5/8~6/30の期間)を7/15に郵便局から会社に郵送
- 2回目の申請書(7/1~7/31の期間)を8/6に郵便局から健康保険組合に郵送
- 傷病手当金決定通知書が8/21に自宅に届く
- 8/25に傷病手当金が振り込まれる
上記のように初めて申請する場合やタイミングによって
振り込まれるまでに時間がかかる場合がありますので
なるべく早く申請書は用意して提出した方が良いです。
支給期間はどのくらい?
これは支給開始日から最長1年6ヶ月になります。
待期期間3日間を過ぎた後、最初に支給されることが決まった日付からになるので
下の表のようになっていると
| 日付 | 出勤した日 | 支給がされる日 |
|---|---|---|
| 5/8 | 待機 | |
| 5/9 | 待機 | |
| 5/10 | 待機 | |
| 5/11 | 支給 | |
| 5/12 | 支給 | |
| 5/13 | 〇 | |
| 5/14 | 〇 | |
| 5/15 | 支給 | |
| 5/16 | 〇 | |
| 5/17 | 〇 |
5/11が支給開始日になります。
なので5/11から1年6ヶ月間貰えることになります。
支給期間中に
仕事復帰して1ヶ月働く → また体調悪化して休む
となった場合は再度支給してもらうことが出来ます。
しかし退職した後の場合
就職して1ヶ月働く → 体調悪化して休む、もしくは仕事辞める
となった場合は1年6ヶ月以内であっても再度支給して貰うことが出来ません。
更に支給開始日から1年6ヶ月経った後の場合だと
再度、体調が悪化して傷病手当金をを申請しようとしても
病気やケガの理由が1度受けた傷病手当金の時と同じだと支給されない可能性があります。
鬱ネコの場合は1度目は「適応障害」、2度目は「心身症」と診断されて
両方とも支給を受けることが出来ましたが、
病名が違っても原因が同じものだと審査が通らないことがあるそうなので
1度目の傷病手当金の支給期間でしっかり治せるように休むべきです。
まとめ
鬱ネコのように強いストレスを日常的に受けながら
それでも歯を食いしばり
まだ大丈夫だと自己暗示をかけて
仕事を頑張ってる人はたくさんいると思います。
様々な理由で休まず仕事を続けている人がいると思いますが
やはりお金の問題はどのような場合でも付いて回ってくると思います。
健康はお金で買えませんが、お金が無ければ健康でいることができません。
せっかく用意されていて使うことが出来るのなら、遠慮なく使って
しっかり休みましょう。
今回のまとめ
- 傷病手当金は社会保険で用意されているケガや病気で働けない時のための制度。
- 雇用保険の傷病手当とは別物。
- 社会保険に加入している人が使える。国民健康保険では貰えない。
- 申請するためには4つの条件を満たして、自分、医師、会社の証明欄を記入した申請書を出す。
- 社会保険の加入期間が1年以上であれば退職後も申請出来る。退職日に出勤したら対象外になる。
- 支給額は思っているよりも多いかも。
- 最初の振込は時間かかるかもしれないのでなるべく早く申請書を出す。
